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第一種・第二種電気工事士試験 準備講習会 |
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(概 要)
第一種、第二種の各電気工事士資格の取得を目指して受験準備(筆記および技能試験)を進められている方を対象に、 試験直前の総仕上げを目的とした講習会を開催しています。 |
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第三種電気主任技術者試験準備講習会 |
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(概 要)
電気技術者の育成を目的として、資格取得に向けた講習会を実施しています。 |
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電気技術者育成指導者研修会 |
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(概要)
道内高等学校の電気担当教諭等を対象に、電気工事における基礎的な電気機器、保安技術等を習得し、電気技術者の育成を促進させることを目的として開催しています。 |
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高圧受電設備規程講習会 |
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(概要) 「高圧受電設備規程」は、高圧で受電する自家用電気工作物の電気保安の確保に資することを目的に平成14年に制定され、高圧受電設備の設計、施工、維持、検査の規範として、関係各界において広く活用されています。 本規程を更に良く理解し、ご活用していただくため、規程制定に関係した講師を招いて、改訂内容や最近の電気関係法令も含めて体系的に解説いたします。
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自家用電気工作物保安管理規程講習会 |
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(概 要)
日本電気技術規格委員会(事務局:一般社団法人 日本電気協会)は、自家用電気工作物の保安を確保するために、保安管理業務上の標準として『自家用電気工作物保安管理規程』を制定しました。
本規程は高圧、又は低圧の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関し、自家用電気工作物の設置者、電気主任技術者、保安管理業務受託者、保安業務従事者等が保安管理の適切性を確認できる要件等を定めた民間規格です。また、遵守すべき法令の規定事項や「保安規程」に定める設備の保守・点検の内容等を具体的かつ詳細に規定・解説してあります。 |
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内線規程講習会 |
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(概 要)
電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」(以下「省令」)は、電気工作物の技術基準であり、この内容は電気関係者が電気工作物の工事、維持及び運用に当たって遵守しなければならないものです。また、「省令」で定める技術基準の技術的要件を満たすための審査基準として、具体的な資機材,施工方法等を示した「電気設備の技術基準の解釈」(以下「解釈」)が公表されております。 「内線規程」は、「解釈」に定められた内容をより具体的に定めるとともに、電気工作物の工事、維持及び運用の実務に当たって、技術上必要な事項を細部にわたり規定した民間規格であり、昭和43年11月に制定されて以来、需要場所における電気工作物の工事・維持及び運用に関する自主的な規範として広く関係方面で活用されております。 この「内線規程講習会」は、電気工事の施工・管理に従事している中堅技術者を対象に、重要な事項の周知徹底を図るとともに、その背景及び運用に関する理解を深め、技術力の向上と安全確保に寄与する目的で開催しています。 |
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電気関係技術基準・法令変更の説明会 |
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電気設備、規格、関係法規等の大幅改訂時、説明会を開催し、内容の周知を図っています。 |
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労働安全衛生特別教育講習会(低圧) ※ |
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(概 要)
工場や事業所における労働災害のうち、電気による事故は毎年あとを絶たない状況で、特に感電による死亡災害のうちの約6割は低圧電気(交流では600V以下)によるものです。 感電事故を防止するためには、電気設備の整備、保守、適正な作業管理の遂行などを図るとともに、電気取扱業務の従事者はその作業を安全に行うための知識及び技能を有することが重要です。
このため、『労働安全衛生法59条』では電気取扱業務などの危険業務の従事者に対し、労働安全衛生特別教育を行うことを事業者に義務づけております。
当講習会は、関係官庁・団体のご指導ご協力のもとに、低圧電気取扱者に対し事業者に代わって法規に定められている特別教育(学科:7時間、実技:開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上)を実施するものです。全科目修了者には「修了証」を発行します。なお、本講習修了者に対する事業者の教育義務は免除されます。
※低圧の活線作業及び活線近接作業を行う場合は、別途 7時間以上の実技教育が必要です。 |
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労働安全衛生特別教育講習会(高圧・特別高圧) ※ |
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(概 要)
電気設備の利用は、産業・経済の発展に伴い年々増加しており、また使用電圧も高電圧化の傾向にあります。このような状況の中、感電等による死亡事故は毎年あとを絶たず、特に災害の約半数は高圧または特別高圧の電気によるものです。感電事故を防止するためには、電気設備の整備、保守、適正な作業管理の遂行などを図るとともに、電気取扱業務の従事者はその作業を安全に行うための知識および技能を有することが重要です。
このため、『労働安全衛生法59条』では電気取扱業務などの危険業務の従事者に対し、労働安全衛生特別教育を行うことを事業者に義務づけております。
当講習会は、関係官庁・団体のご指導ご協力のもとに、高圧、特別高圧電気取扱者に対し事業者に代わって法規に定められている特別教育(学科:11時間、実技:充電電路の操作の業務のみを行なう者については、1
時間以上)を実施するものです。全科目修了者には「修了証」を発行します。なお、本講習修了者に対する事業者の教育義務は免除されます。
※ 高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業を行う場合は、別途15時間以上の実技教育が必要です。 |
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講習会実施状況
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